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数字で見るNABEJYU
創業年月日
2008年
3月
現社長 渡辺謙一郎が
クレーンリース事業を創業
拠点
資本
1,000万円
従業員数
20名
※2022年4月1日時点
男女比
-
男性
50%
- :
-
女性
50%
資格者
-
一級建築士
1名
-
二級建築士
1名
-
住宅ローンアドバイザー
1名
-
ファイナンシャルプランナー
1名
-
コーディネイター
1名
SDGsへの取り組み
・ノウハウ・技術が必要な大型クレーンの事業において、長年に渡り実績を積み上げることでの信頼の高さを背景に、関東から南東北までの広域で取引先を獲得するとともに、200社を超える外注先網を確保するなど、盤石な事業基盤を構築しています。
これは、建設業や協力会社などで形成される地域エコシステムにおいて、貴社がハブ機能を発揮していると言えます。持続可能な社会の形成に向けて、建設関連企業で形成する地域エコシステムが機能し役割を発揮することは、SDGs目標「8.働きがいも経済成長も」や、「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」に貢献しています。
・デジタル技術を活用することで、無駄の排除による環境負荷低減に加え手作業工程の削減による低コスト住宅の提供への取り組みを開始しています。この「3Dプリンター住宅」事業を今後の成長戦略としています。貴社は従来の大手ハウスメーカーからの受注事業で実績を上げていく中で、施工現場の人員だけでなく一級建築士などの他社優位性の高い人的リソースを確保しています。これにより「注文住宅」にも参入するなど、事業の幅を広げております。
消費者におけるライフスタイルの転換は顕著で、特に「モノ消費からコト消費へのシフト」が見られます。こういった状況下において、貴社は創業以来建設業界で培った知見を活かし「多様な選択肢を提供」しています。この幅広い所得水準の消費者に良好な住環境を提供することに加え、多様化する消費者趣向にマッチする生活の提供につながる取組みは、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」や、「11.住み続けられるまちづくりを」に貢献します。
・先に述べたクレーン事業での『地域エコシステムにおけるハブ機能の発揮』や、戸建て住宅事業での『多様な選択肢の提供』など貴社の事業の幅拡大は、複合的に持続可能な社会の形成に大きな役割を発揮していると言えます。
・代表者自身がカウンセラーの資格を保有しきめ細かいメンタルヘルスケアを行うなど、社員が健康でいきいきと働ける職場環境を整備しており、SDGsの目標「3.すべての人に健康と 福祉を」や「8.働きがいも経済成長も」に貢献しています。
・貴社が行う「中古住宅・古民家のZEH化(リノベーション)」は、ZEH住宅を取得しやすい 価格で提供することで、ZEH住宅の普及促進につながるとともに、地域の空き家問題の解決に貢献し、地域社会の持続性向上につながる取り組みです。
・持続可能な社会の形成において複合的な役割を発揮している貴社の事業継続リスクを 低減させるためにも、人権尊重・差別の禁止やハラスメント禁止などへの取り組みの明確化に向け、関連する社内規程を整備することや、公正な事業慣行が実践されていることを明確化するため、汚職・贈収賄の禁止や不正競争の防止など、公正な事業慣行に関する社内規程を整備している。
服務規定
① 会社の方針及び自己の責務をよく認識し、その業務に従事する誇りを自覚し、会社および上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、調和し、秩序よく業務の達成に努めること。
② 業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い、上長の指揮の下に、誠実、正確かつ迅速にその職務にあたること。
③ 服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えないようにすること。
④ 常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配ること。
⑤ 会社の施設、車両、器械、器具備品等を大切に取り扱うとともに、消耗品、日用品などの使用については常に節約に努め合理的に行うこと。
(1) 誠実義務違反・反社会的・迷惑・不正行為等
① 会社の命令及び諸規則に違反し、または上長に反抗し、その業務上の指示及び計画を無視すること。
② 職務の怠慢及び職場の風紀、秩序を乱すこと。
③ ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメントまたはこれらに相当する行為をいう。)により他の従業員に苦痛を与え就業環境を害すること、またはその対応によって労働条件について不利益を与えること。
④ 業務上外を問わず、酒酔い運転または酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)を行うこと、または飲酒した運転者の車に同乗すること。
⑤ 酒気を帯びて就業すること。
(2) 私的行為
① 職務上の立場を利用して、私的取引をなし、金品の借入または手数料、リベートその他金品の収受もしくは接待など私的利益を得ること。
② 業務中・休憩中を問わず、会社内においてインターネットにて業務に関係のないWEBサイト等を閲覧すること。
③ 会社のメールにて私的な内容のメールのやりとりをすること。
④ 業務中に私用の携帯電話を使用すること。
⑤ 会社に届け出ていない自家用車を通勤または業務に使用すること。
(3) 競業行為
① 会社に許可なく、他の会社に在籍したり自ら事業を営むこと。
② 在職中に競業行為や本人もしくは第三者の利益を目的とした行為を行うこと。
(4) 情報管理および保護関係
① 会社の業務方針及び制度その他会社の機密又は得意先・取引先の機密の事項について外部の人に話したり書類を見せること、または雑談中に当該内容を察知されるような行為。
② 会社の内外を問わず、在職中または退職後においても、会社ならびに取引先等の機密、機密性のある情報、個人情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワードおよび会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏えい、提供すること。
③ 会社名の入った名刺を業務以外の目的で使用すること。
④ 職務上の立場から知り得る会社または会社の得意先・取引先の秘密情報について、内容を問わず、個人や外部のホームページ・ブログ・ツイッター・フェイスブック等を介して書き込み・漏洩等を行うこと。
(5) その他行為
① 会社の器物を許可なく持ち出すこと又は日常携帯品もしくは職務上必要なもの以外を会社に持ち込むこと。
② 社内における、無断での演説、集会、貼紙、掲示、印刷物配布その他これに類する行為。
③ 会社の許可なく、就業時間内外にかかわらず、行為者が本人または他の従業員であるかにかかわらず、会社内において宗教活動、政治活動、私的な販売活動など、業務に関係のない活動を行うこと。
④ 会社の業務または社会通念に照らして、好ましからざる身だしなみにて就業すること。
⑤ 整備不良または自動車保険の所定の付保要件に満たない車両を使用すること。
⑥ その他、前(1)~(5)各号に準じる行為
① 物品の購入をするとき。
② 販売物件および手数料の値引をするとき。
③ 会社の重要書類またはこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。
① 自己の行為により、会社の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは他人に損害を与えたとき。
② 会社もしくは得意先・取引先に損害を及ぼし、又はそのおそれがあることを知ったとき。
③ 会社もしくは従業員に、災害もしくは事故の発生、又はそのおそれがあるのを知ったとき。
この場合、会社は、報告したことを理由としてその者を不利益に取り扱うことはせず、報告者についての秘密は厳守するものとする。
コンプライアンス遵守事項
顧客の秘密を守ることは社員の最も基本的なルールです。社員は、顧客との取 引を通じて知り得た情報を、本人の同意がある場合、法令に基づく場合等の正当な 理由なく、他に漏らしてはなりません。
社員は、仕事の一環として顧客の様々な相談に応ずることがありますが、いかな る相談であれ、無責任な回答を行なってはなりません。顧客から苦情があった場合 にも事態を正確に調査し,顧客の立場にたった誠実な対応をとります。
社員は、いかなる行為であれ、顧客と会社の立場の違いを曖昧にするような依頼 に応じてはなりません。顧客重視とはある特定の顧客の依頼を何でも受け入れるこ とではないからです。
社員は、縁故者や友人、その他何らかの個人的な利害関係のある顧客と契約を結 ぶ場合には、直属の上司に報告し、適切な指示を 受けなければなりません。私たちは誰から見ても「常にフェアな取引を行なってい る」と言われる会社を目指しているからです。
自己の立場を利用して、たとえ間接的な表現でも取引先に金品や接待を求めてはな りません。こうした行為は法令に反することもあり、また信頼に基づいたビジネス 関係を傷つけてしまうからです。なお、許容範囲内にあると思われる行為でも、そ れが第三者の目に不自然な行為として映る場合には、これを差し控えます。自分の 行動が誤解を招くかもしれないと感じたら、その行動は慎んで下さい。
社員は、直接の取引関係がなくとも、常識の範囲を超えるような贈答や接待を慎 まなければなりません。それが将来の意思決定に何らかの悪影響を与えてくるかも しれないからです。意図せず、問題あると思われるような事態に陥った場合、その 事実を上司に報告し、適切な指示を受けて下さい。
公務員との関係については、健全な関係を維持するよう配慮しなけ ればなりません。当該公務員の置かれた立場や職 権から考え、不自然と思われる場合には、これを差し控えなければなり ません。
社員は、本事業に関連する法令やガイドライン等を正しく理解し遵守しなければ なりません。とくに、建設業法および条例等は正しく理解し、これらに準拠して業 務を行う必要があります。
社員は、業務を進めるにあたり、同業者と話し合い、協定を結び独占する様な行動を とってはなりません。またそのような疑いをもたれる言動も慎まなくてはなりませ ん。なお、優越的地位の濫用に該当するおそれのある行為や役員選任における行き 過ぎた干渉も認められません。これらはいずれも独占禁止法に違反する可能性が高 いからです。
当社は、関係法令に照らしあわせ、納税の義務を法に沿った形で果たしていきます。 関係する役職員は、これを遂行するうえで必要となる事務を誠実に行なって下さい。 私たちは、脱税と言われかねないような行為は一切致しません。
社員は、著作権をはじめとする他人の知的財産権を尊重しなければなりません。 とくにコンピュータのソフトウエアや出版物を違法にコピーしてはなりません。 インターネット上の情報も、それをダウンロードする時、著作権に関する条項を確 認する必要があります
社員は、反社会的勢力に対して断固とした態度で対応しなければなりません。 とくに暴力団等からの要求に対しては毅然とした態度で臨み、株主権の行使に関し 財産上の利益を供与するようなこと等があってはなりません。さらに不透明な癒着 と言われかねない一切の関係を排除する必要があります。もしも意図せずしてそうした団体や個人と何らかの関係をもってしまった場合、その事実を迅速に関係部署 に報告し、事後の行動に関して適切な指示を受けます。
当社は、法令違反行為等社会的にゆるされない問題が社内で起こった場合、またそ の疑いがある場合、これを当局へ報告し捜査にも全面的に協力していきます。社員一人ひとりも、当社のこの基本姿勢を踏まえ、責任ある行動をとるよう心掛けて 下さい。
雇用や処遇にあたっては、各人の仕事内容や業績にしたがって公平に評価しなけれ ばなりません。また、性別、思想、身体上のハンディ、その他 個人的な特性に基づいた差別は、いかなる場合であっても、これを行なってはなり ません。はっきり差別とは言えない場合でも、不快感を与えるような言動は差し控 えて下さい。ある個人の身体的な特徴を材料にした冗談等も、働き甲斐ある職場を 作るという、当社の目的に反します。
当社は、労働法等の関係法令に則った適正な職場環境の整備に努めていきます。 したがって、いかなる場合であっても、自分の地位や立場を利用して性的関係を強 要することは許されません。また、異性が嫌悪感をおぼえるような冗談を繰り返す 等、職場の環境を悪化させる行為も同様に禁止します。
会社が有する個人情報は、これを厳正に管理し、本来の目的以外には使用 してはなりません。また、裁判所の命令等の正当な理由がない限り、本人の承諾な くこれを外部に開示することはありません。
社員は、就業規則等に定められた遵守事項を守り、内部規定に則って忠実に職務 を遂行します。業務上の判断やその実施に際し、かかる行動が内部ルールに反せず、 しかも会社の利益に合致するかどうかを考えなければなりません。
社員は、自己の利益と会社の利益が相反することのないよう行動します。たとえ ば、仕事を通じて得られたビジネス・チャンス、人間関係、顧客リスト、顧客の信用情報等を使って、自分の個人的利益を追求することなどは認められません。
社員は、公私を峻別し会社財産を尊重しなければなりません。すべての会社財産 は、仕事を遂行するという目的で、私たちに貸与あるいは提供されているものです。 したがって、会社の備品や消耗品を持ち帰ることは言うまでもなく、業務の遂行と は無関係な形で、インターネットや電子メールを使用することも慎まなければなり ません。
社員は、インターネットの使用に関して新規にウエブサイトを開設する場合、実 施に先だって必ず上司の承認をとらなければなりません。また、 不適切、不快、他人を侮辱するような内容の情報を当社のサイトに掲げること、ま たそのようなサイトにアクセスすることも認められません。
社員は、旅費や交際費、労働時間、有給休暇等に関する報告を正確に行なわなけ ればなりません。なお、会社からの精算金支払額に過不足等、不明な点があった場 合、直属の上司や関連部署に問い合わせて下さい。
社員は、仕事を通じて得られた非公開情報について、秘密を保持しなければなり ません。また、それら情報が不注意により外部に漏れることのないよう十分注意を 払わなければなりません。たとえば、機密情報をファックスで送ったりすること等 も危険ですので、基本的に、そうした行為は差し控えて下さい。
社員は、職務上、知り得た顧客情報、営業秘密等一切の機密情報を厳重に管理し、 外部への漏洩を防止しなければなりません。とくに友人や会社仲間等との会話で、 しかも飲食店や車中といった公の場で、ある個人や会社について話をすれば、それ が外部への情報漏洩となる可能性をもっています。また、たとえ退職後であっても、 在職期間中に知り得た機密情報は他人に語ってはなりません。
会社概要
株式会社ナベジュウ
(般一25)第23243号 建築工事業 内装仕上工事業 解体工事業 とび・土木工事業
一級建築士事務所:
群馬県知事登録 第4780号
適格請求書発行事業者登録番号 T9070001025270
住宅リフォーム支援事業者登録:
こども未来事業者 登録事業者番号 A36685
群馬県環境GS認定事業所:
認定番号 第333577号
ZEH新築普及目標と実績:
20年度実績0% 21年度実績0% 25年度(普及目標)75%
ZEH既存住宅普及目標と実績:
20年度実績0% 21年度実績0% 25年度(普及目標)75%
行政認定
事業継続力強化計画認定
20230306関東第152号
関東経済産業局長
〒373-0809 群馬県太田市茂木町858-1
0276-49-5081
3Dプリンター住宅・ドローン事業、クレーンリース事業、住宅事業、大工事業、福祉事業、保険事業、農業・林業・地下水、動画クリエイティブ
R2 事業再構築 機-2 ※事業再構築補助金事業以外での使用禁止